銃の関連商品を輸入する際には、銃の所持許可証を税関にて確認させて頂く場合がございます。ユーピーエス輸入課または税関よりライセンスのコピーを求められた場合はご協力下さいますようお願い申し上げます。
(注意)所持銃に使用できない商品は輸入することができません。また銃の関連商品を1カテゴリーにつき4点以上購入する場合や前回税番第93類の商品を個人輸入してから1ヶ月(30日)経過していない場合は経済産業省の申請が必要になります。事前に貿易審査課までご相談下さいませ。またライセンスをお持ちでないお客様は銃の関連商品を輸入することができなくなりましたのでご注意ください。
(例)12番用の散弾銃の許可証のみお持ちのお客様は、20番用の空撃ちケースSnapCapは輸入できません。
(例)ワッズをご購入のお客様は個人輸入の特例は適応になりません。経済産業省への申請が必要になります。
申請書類はご希望に応じてカベラスジャパンサービスデスクにてご用意させて頂きます。
[申請方法]
1.国際宅配便会社ユーピーエスジャパンや税関より申請について連絡があったら、経済産業省へ下記の@〜Dを郵送にて送る。
2.経済産業省より承認番号の通知が届く。
3.国際宅配便会社ユーピーエスジャパンまたは税関へ承認番号を連絡する。
[申請に必要なもの]
@カタログ掲載またはインターネット掲載商品のコピー
A銃所持許可証のコピー(所持銃の頁と顔写真の頁)
B輸入承認申請書 記入みほん
C機械類輸入承認申請明細書 記入みほん
D経済産業省からの返信用封筒(簡易書留等)
→宛名(お客様の名前・住所)を記入し切手を貼付してください。
※@〜Cの書類は2部ずつ必要になります。
経済産業省 貿易審査課
(機械類等輸入審査班)
■TEL 03-3501-1659
■FAX 03-3501-0997
輸入できない貨物は滅却処分または米国Cabela's社へ返送するために(積み戻し)輸出許可をとる必要があります。滅却処分をご希望のお客様には滅却同意書をFAXいたしますので、ユーピーエスジャパン株式会社へ必要事項をご記入の上お送りください。滅却処分には5,000円の手数料がかかる場合がございます。輸出許可をとり米国Cabela's社へ返送をご希望の場合は、経済産業省安全保障貿易審査課(03-3501-1511)へお問合わせ下さい。必要書類はお客様にてご用意の上、お手続きして下さいますようお願いいたします。
なお滅却処分になりました商品についてはお客様のご負担となります。Cabela's社にてご返金は致しません。また輸入許可をとり米国Cabela's社へ返送された場合は、商品代金のみ返金となります。出荷時にご請求させて頂いた送料はお客様ご負担となりますのでご注意ください。

税関による事前教示制度について
米国Cabela's社よりお送りしている商品で上記の申請が必要な商品は、第93類(武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び付属品)の税番9305(詳細はこちらの5頁)にあてはまります。事前教示制度とは、あらかじめ輸入を予定している貨物の関税率表上の所属区分および関税率等について税関に照会を行い、その回答を受けることができる制度です。輸入申告時に貨物の税番、関税率等が判明しているため、輸入通関をよりスムーズに行うことができる利点があります。正式な事前教示は、原則として文書による照会をしていただき、税関から文書により回答することによって行います。
輸出入通関手続や税番・税率等に関するお問い合わせ
Eメール等を利用した輸入貨物の税番・税率の照会
※税関ホームページ : www.customs.go.jp/
実行関税率表
●函館税関 0138-40-4261
●東京税関 03-3529-0700
●成田税関支署 0476-32-6020
●横浜税関 045-212-6000
●名古屋税関 052-654-4100
●大阪税関 06-6576-3001
●神戸税関 078-333-3100
●門司税関 093-332-8372
●長崎税関 095-828-8619
●沖縄地区税関 098-863-0099

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